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2015年11月 6日 (金)

公正証書遺言をつくる費用

先日の朝日新聞に、遺言の公正証書を作る費用についての記事があった。
「(知っ得 なっ得)「遺言」を知る:3 公正証書遺言をつくる費用っていくらぐらい?

 3回目は、公正証書遺言をつくる費用などについてです。
    *
 得子(とくこ) ここまで説明した内容は覚えている?
 金太郎(かねたろう) うん。遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類がある。「公正証書遺言」は公証人に相談して、公証役場でつくる。先週までに、ここまで教えてくれたよね。公証人は裁判官や検察官経験者などで、法律のプロだから間違いがないってね。
  そう。実は毎年10月1日から7日までは「公証週間」で、今年もこの期間、日本公証人連合会が無料電話相談を受け付けたの。今年も、遺言・相続の相談がたくさん来たそうよ。
  あっ、じゃあ遺言をつくるかどうか、悩んでいるおばさんも無料電話相談にかければよかったんだね。
  そうね。ただ、全国の公証役場ではどこでも基本、相談だけなら無料なの。だから気軽に相談すればいいと思う。
  無料と言えば、費用の問題だけど、「公正証書遺言」ってどのくらい費用がかかる?
  契約や法律行為にかかる公正証書の手数料は、政令で定められている。だから全国共通。下の表を見てね。
  「目的の価額」っていうのは難しい言葉だね。
  相続させたり、遺贈したりする財産の額のこと、と考えたらいいわ。この額で、手数料も決まってくるの。そこでひとつ問題ね。おばさんの相続遺産が5千万円で、長男には3千万円、次男には2千万円あげようと考えているとすると、遺言書をつくるときの手数料はいくらになるでしょう?
     *
  表で見れば、5千万円までだから、手数料は2万9千円じゃないの?
  違います。そこは誤解しやすいとこだから覚えてね。「目的の価額」は、相続人または151106yuigon 受遺者(遺贈される人)1人ごとに計算されて、手数料はその合計になる。
  ん? つまり息子2人なら1人ずつ、っていうこと?
  そう。つまり、おばさんが長男に3千万円、次男に2千万円あげるという遺言をつくるとすると、「目的の価額」は3千万円1人、2千万円1人になる。つまり、長男への3千万円の手数料2万3千円、次男への2千万円の手数料2万3千円。この合計4万6千円かかるわけ。さらに「目的の価額」の総額が1億円までの場合は、それに1万1千円が加算されると決まっている。だから、合計で5万7千円ということになる。
  なるほど。じゃあ、相続人が多いほど、その分高くなるんだね。ところで、誰かが亡くなった場合、公正証書遺言を残していたかどうかって調べられるの?
  1989年以降に作成されたものなら調べられるわ。遺言を作成した公証役場、公証人、遺言者、作成年月日などがコンピューターで管理されているから、相続人など利害関係人に限って、公証人を通じて公証役場で遺言検索システムを使って照会できるのよ。
 取材協力・日本公証人連合会(構成・中島鉄郎)

■公正証書作成手数料
目的の価額    手数料
100万円まで   5000円
200万円まで   7000円
500万円まで   11000円
1000万円まで  17000円
3000万円まで  23000円
5000万円まで  29000円
1億円まで     43000円
(1億円を超すと、5000万円ごとに以下の金額が加算される)
3億円まで    13000円
10億円まで  11000円
10億円を超えるもの 8000円
★遺言の手数料の場合、「目的の価額」の総額が1億円までの場合、上記の金額に必ず11000円が加算される」(
2015/10/24付「朝日新聞」b9より)

この話は、我が家にはまったく関係無いが、良く話題に出る話なので、「ヘェー」と思った。
この費用、高いと思う?それとも安い??

例として、一般的なサラリーマン家庭を考えてみる。妻と子ども2人がいるとすると、ひと声、遺産が3千万とすると、妻1500万で23000円、子どもがそれぞれ750万で17000×2=57000円か・・・
全額妻とすると、23000円だけ・・・

普通のサラリーマン家庭では、代々受け継がれてきたような遺産などほとんど無い。つまりは夫婦だけで蓄えたお金。その片方が亡くなった場合は、当然残された方が全部を引継ぎ、もし夫婦ともに亡くなった時に残っていれば、それを子どもたちで分ければよい。
それが当たり前だと思う。もし自分が先に死んだら、残った財産はカミさんのもの。なぜならカミさんと2人で築いた財産なので、それが当然。子どもが蓄えたお金ではないので・・・

しかし民法では、半分は子どもに与えろと言う。何かヘン・・・
農地など、代々受け継がれてきた物なら分かるが・・・

我が家では、どうなるのだろう?我々夫婦の片方が死んだ時、チャンスとばかり息子が「1/4よこせ」と言ってくるだろうか・・・。どうも想像しがたい。そんな事は無いだろうと思う。
すると、自然にカミさんが受け継ぐ・・・? いや、そう簡単ではない。銀行口座などは凍結され、相続人全員の印が押された「遺産分割協議書」がないと、動かせないとも聞く。
となると、子どもに「遺産はゼロでOK」という文書に判を押させないとダメということになる。これは寝た子を起こすことになり、「ゼロではあまりにもひどい・・・」と言い出すかも・・・

Netで見ると、遺言があれば、銀行にその遺言書を出せば、動かせるらしい。しかし、遺言書には家裁の検認済証明書が必要らしい。では検認済って何だ?
これは相続人全員の戸籍謄本があれば申請できるらしい・・・・。
やはり、「相続人全員の・・・」だ・・・

では、不動産の所有権移転は? これも検認済の遺書があれば出来るらしい・・・

つまりは、「全遺産をカミさんに」という自筆遺書があれば、家裁の手続きを経て、手続きが出来ると言うこと・・・。
または、あらかじめ「全遺産をカミさんに」という「遺産分割協議書」を作っておいて、印を押すだけにしておく??

自分は気が弱い人間。ガンの宣告を受けた途端に、パニックになって、遺産分割どころではなくなるので、今のうちに、遺書でも何でも用意しておいた方が良いかも・・・
揉めるとすると、銀行だけだろうが・・・。
そうか、今のうちに言っておけば良いんだな・・・。「オレがやばくなったら、銀行口座の有り金を全部、カミさんの口座に移せ」「不動産は、引っ越して売り払うまでは、放っておけ。両方とも死んだら、子どもが処分するときに手続きしろ」って・・・??

今日、会社で、知り合いの会社の会長が亡くなったと聞いた。75歳。自分が入社した時に、同じ課にいた人で、その後、自分で会社を興し、今は会長になっていた。
あまりに若いと思ったが、人間70歳を越えると、何があってもおかしくない。
そんな影響で、今日はこんな話題になったのかも・・・

151106sinzoku <付録>「ボケて(bokete)」より

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