「知らぬは損 お金の時効」
先日の日経新聞にお金の時効の話が載っていた。あまり関係は無いが、いちおう頭に入れておこうか・・・・。曰く・・・(写真はクリックで拡大)
「知らぬは損 お金の時効~素早く対応 証拠は保存
知らないと怖いのが、お金を巡る様々な時効や期限だ。放っておくとせっかくの権利が消えてしまうことも少なくない。貸し借りや売買、相続問題など、様々な分野ごとの知識を身に付けておこう。
・・・ お金を巡る時効や期限の主なものは表A。他人に何かを請求できる権利を債権といい、民法では債権の消滅時効を原則10年、商法では商行為に基づく債権は原則5年とし、さらにいくつかの債権は特別の期間を決めている。個人のお金の貸し借りの時効は10年で・・・。
一部返済で望み
しかし「時効完成後でも一部でも返してもらえれば、原則的に時効にかかわらず全額請求できる」(芝総合法律事務所の高木侑子弁護士)。
民事の時効は債務の承認、裁判上の請求、差し押さえなどがあれば中断する。時効完成後も債務を一部でも返すのは原則、債務の承認にあたり、時効を主張できなくなるとされているからだ。もっとも男女間の場合「貸し借りではなく贈与とみなされることも多い」 (小野総合法律事務所の庄司克也弁護士。このため「一部でも返済があったときに、書類のほかメールや電話の録音などで『返したのは貸したお金の一部』などと借り主が債務の存在を認めた証拠を残すことが大事」(高木弁護士)という。
表Aのように商売上の特定の品物の売掛金の時効は2年、飲食店のツケなどは1年と短い。「中小企業では売掛金の管理が十分でないことも多い」(鳥飼総合法律事務所の鳥飼重和弁護士。ただ時効が過ぎても客が「今後返します」などと認めれば時効は原則的に主張できなくなるのは、個人間と同じだ。
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借り物には無効
では、例えば友人から時計などを借りた場合、20年が過ぎれば自分のものになるか。「借りたことによる占有は『所有の意思』にあたらないので取得時効にならない」(鳥飼事務所の竹内亮弁護士)
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最後は相続。一定の相続人が法律上最低限もらえる取り分である「遺留分」が遺言で侵害されている場合「遺留分減殺請求」ができる。請求期限は「遺留分侵害を知ってから1年」(竹内弁護士)だ。
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時効や期限の知識があっても「裁判は煩わしい」と諦める人も多い。請求額が60万円以下なら、弁護士などの代理人を立てずに自分でできる「少額訴訟」という制度(図B)も知っておこう。・・・・・・
少額訴訟なら審理1回で判決
少額訴訟の手数料は訴えの額による。訴えられる上限金額(60万円)の場合、6千円。このほか数千円の郵便代がかかる。弁護士などに代理人を頼むこともできるが、法律知識 がない人でも自分で手続き可能だ。実際、少額訴訟の多くは本人が自分で行っている。訴状を出してから数カ月以内には審理が開かれ、原則1回で判決が出る。
訴状を自分で書くのは無理と思いがちだが「貸金」「売買代金」「敷金返還」「給料支払い」などの案件なら、簡易裁判所にひな型の用紙がある。相談窓口で書き方を教えてくれる簡裁も多い。裁判所のウェブサイト「裁判手続きの案内」から、ひな型をダウンロードできる。」(2012/08/22付「日経新聞」より)
「金を貸せば友を失う」ということわざがあるように、普段の我々は、お金の借り貸しはほとんどしていない。あるとすれば家族間だ。マイホームなど多額の出費が伴う時は、家族間でお金を借りる事もある。でもまあ、そんなもの・・・・
そしてこれから出てくるのが、遺産相続という問題。もちろんマイナス遺産も含めて・・・。
これもウチはあまり縁がない。
ま、そんなわけで一般論的にはこの話題は、普通の人にはあまり関係無いのだが、素直に読むと面白い。
金の貸し借りは、10年で時効。でも一部でも返して貰っていれば、時効は無し…。飲食店のツケは1年・・・か。
他人はもちろんのこと、幾ら家族間でも、今日の“お金の時効の話”には、永久に縁がない事(貸し借り無し)を祈りたいものだ。
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