「東京裁判」の“還暦”に思う・・・
この11月12日で、極東国際軍事裁判(東京裁判)」の判決から60年。人生にたとえると、還暦を迎えるという。新聞でも、それに関した記事を時たま見かける。今朝の日経にも「全員無罪のパール判決~割れた判事団」(P34)という囲み記事があり、11月1日の朝日新聞にも「東京裁判から60年 「第二の人生」で徹底分析を」というコラムがあった。
この記事とは直接関係ないが、先日、ある人と「(自分の無学がバレるため)誰にも聞けない自分の疑問・・・」を聞いてしまった。そうしたら、こんな回答をもらった。
Q1)東京裁判を代表に、戦勝国が敗戦国を裁くというのはどういう根拠か? 逆に、日本がアメリカに勝っていたら、アメリカに乗り込んで行って裁判が出来たのか?
A1)ドイツを裁いた「ニュルンベルク裁判」と、この「東京裁判」しか例が無い。敗戦国内で戦争犯罪者を裁くことは難しいので、代わりに裁いたともいえる。裁判なので法に則るが、事後法であり、法的根拠はあまりない。
Q2)戦後(1945年8月15日)、ソ連がズカズカと侵略してきて、南樺太(8月25日)や北方領土(8月28日~9月5日)を占領したが、これはなぜ許されているのか?
A2)終戦の日が何時かが議論になるが、8月15日は日本がポツダム宣言の受諾を表明しただけで戦争は終わっていないというのが論拠。そして、それが認められてしまっている。終戦は、ポツダム宣言受諾の降伏文書に調印した9月2日など諸説ある。
Q3)敗戦国が戦勝国に「賠償金」を払うのは、どのような論拠か? 「けんか」をした両者は、勝負がついた時点で、それぞれの被害はそれぞれが負うべきでは?
A3)「戦争に勝つ」という事は、勝った方の論が正しかったということ。よって、最初から敗戦国が勝った方の論を認めていれば、本来、戦争はしなくても良かった。よって論が正しかった(勝った)方の「戦争の費用」は、論が正しくなかった(負けた)方が弁償すべき、となる。
いちおう、「なるほど・・・」と頷いてはみたが、まだまだ自分は不勉強だ。つまり、この論が正しいのかも含めて、もう少し勉強が必要・・・。
よって次の機会に、この議論が正しいかも含めて、“続き”をする事にした。
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